ややこしい「扶養」の定義
皆様こんにちは。TAMAアカウンティングstaff2宮本です。12月に入り、2021年もいよいよ総決算というところにきてしまいました。本当に12月に決算を迎える事業所様も多いでしょうし、これから税務イベントが目白押しですので、お互い体調を崩さないよう、計画的に日々を過ごしていきたいですね。
さて、12月1日に弊社のお客様には、「TAMAacct通信2021年12月号」を配信させていただきました。ご覧いただけましたでしょうか。今回のブログではその補足として年末調整で質問が多かった「“所得税・住民税の扶養”と“社会保険料の扶養”の違いが分からない」件についてご紹介したいと思います。
よく「扶養に入れた」「扶養に入った」「扶養に入れて」というフレーズを耳にしますが、実はこの「扶養」という定義は税金面と社会保険面で違います。それぞれの定義を見てみましょう。
- 1.所得税・住民税:
「その年の12月31日時点」で扶養の条件(年収103万円以下など)を満たすこと - 2.社会保険:
「被扶養者になった時から向こう1年間の見込み」で扶養の条件(年収130万円以下)を満たすこと
つまり「扶養の判定時期」「扶養の条件となる年収」という2点において、両者で定義が違うということになります。基本的には今年1年で年収が103万円以下で、向こう1年間もそれ以上の給与を得る見込みがない配偶者や子に関しては所得税・住民税及び社会保険全てにおいて扶養に入れられるということになるでしょう。
これまで扶養の対象でなかった配偶者や子が退職した場合、扶養に入れられるかどうかは、上記の条件に照らし合わせての判定になります。正規に社会保険の扶養手続きを経ており、向こう一年の年収が130万円以下と見込まれれば、社会保険の扶養となると考えられますが、所得税(それに伴い計算される住民税)は、その年の年収を把握したうえで判定する必要があります。
扶養ひとつとってもややこしい日本の制度ですが、納税は国民の義務ですので、決して怠らず、でも損はしないようにきちんと納めていきましょう。皆様のご協力よろしくお願いいたします。