扶養にできるのは配偶者や子どもだけではありません
皆様こんにちは。TAMAアカウンティングstaff2宮本です。お昼休みをとっていたらまさに「今年の漢字」を決める瞬間に出くわしました。今年は「金」だそうですね。オリンピックイヤーの度にこの漢字が選ばれているようなので、個人的には「確かに今年はね!」という納得感に欠けるような気はしますが、最終的に明るい漢字に着地して良かったのではないでしょうか。今年は2位以下も割と明るい漢字が多かったようですね。ちょっと意外でした。
さて、相変わらず弊社はお金の話で恐縮ですが、今回も年末調整作業において質問があった項目についてご紹介します。
皆様、先日のブログでも言及しました通り「扶養」の定義というのはなかなかにややこしいのですが「扶養の範囲」というのもまた、実はぼんやりとしか見えていない方も多いのではないでしょうか。以下、扶養の範囲を紹介いたします。
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
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1.配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
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2.納税者と生計を一にしていること。
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3.年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
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4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
『ややこしい「扶養」の定義』のブログにて3は解説しましたので、今回は1に着目していただきたいと思います。実は扶養に入れられるのは6親等内の血族及び3親等内の姻族という結構な広範囲で第1条件を満たすことになります。6親等内の血族というと、直系で言うともう読み方も分からないような祖先まで遡るほどで、現実的な傍系で考えてもなんと“はとこ”まで入ります。もはや顔を合わせたことのないような方も多いのではないでしょうか。
改めて考えてみるとちょっと笑えるほど大盤振舞な感がありますが、言いたいのは、その他の条件2~4を満たせば、親や兄弟姉妹なども簡単に扶養に入れられるということです。扶養に入れると、本人の所得税や住民税が扶養控除により減少するので、お得になります。第2の「生計を一にしている」という条件も、同居が必須という訳ではなく、生活費を出してあげている人すべてが、その人にとっての「生計を一にしている」という解釈だそうです。「もしかしたら自分の親も扶養に入れられるのではないか」と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もちろん、扶養に入れるには第3の条件である所得が関係してきます。給与や年金での所得がある人は慎重にその金額を聞き、もし上記の条件に該当しそうであれば、この選択肢もあるということを心に留めておいていただけましたら幸いです。
ちなみに、社会保険の扶養の範囲はまた違っていますので、こちらも勉強してからご紹介します。